2019-05-22 第198回国会 参議院 決算委員会 第8号
そして、先ほど来環境部長も言われる判断基準、これはおおむねハンター・ラッセル症候群と言われる症状の複数の組合せを求めるという判断基準だと思いますが、これは、四肢の感覚障害、運動失調、難聴、言語障害、求心性視野狭窄、震えなどの共通の症候群だというふうに言われている。そうした被害者の方々は当然いらっしゃいますよ。
そして、先ほど来環境部長も言われる判断基準、これはおおむねハンター・ラッセル症候群と言われる症状の複数の組合せを求めるという判断基準だと思いますが、これは、四肢の感覚障害、運動失調、難聴、言語障害、求心性視野狭窄、震えなどの共通の症候群だというふうに言われている。そうした被害者の方々は当然いらっしゃいますよ。
うまく話せないというような言語障害だったり、あるいは難聴だったり運動失調だったり、それから感覚障害、この出方というのは対象地域にいる人とそうでない人と全く同じなんですよ。 汚染されるはずのない奄美大島と比べたら、これはもう格段の差がある、当たり前ですよね、これ。それを否定するような調査、これはされてこられましたか、部長。
水俣病の主な症状、感覚障害だとか運動失調、視野狭窄などがあるわけですね。暑さ寒さを感じにくいということだとか、頭痛だとか疲労感だとか、セミが鳴くような耳鳴り、こむら返り、そういったものが主な症状としてよく話されます。私もそういう話を皆さんから聞いてきました。 例えば、阿賀野市の嶋瀬地区、ここは阿賀野川から少し離れた農業中心の集落であるわけですが、漁協の組合員さんは少ないそうです。
聴力とか視覚障害、言語障害、手足の震え、しびれ、運動失調といった症状がありました。 これは、四〇年代の初めごろから発生してきたんですけれども、五六年に有機水銀中毒と公式認定されるまで、原因不明の奇病というふうに呼ばれていました。
○岡崎トミ子君 非常に軽い症状だということのほかに、頭痛、のどの痛み、倦怠感、違和感、目まい、胸部圧迫感、不安感及び軽度の運動失調、非特異的症状、下痢、腹痛、こういうことが訴えられましたときに、散布された農薬が原因なのか、風邪が原因なのか、これ分かるんでしょうか。
症状としては、両方とも、運動失調でございますとか頭部の震え、起立不能などの神経症状を示しますけれども、スクレープという言葉がございますように、スクレーピーの方ではかゆがる行為が見られまして、そのために被毛の脱落が見られるわけでございます。
ところが、至るところで、倦怠感、違和感、頭痛、目まい、胸部圧迫感、不安感、そして軽度の運動失調などの非特異的な症状、あるいは吐き気、嘔吐、唾液分泌が非常に多い、それから多量の発汗の被害が報告されておりますけれども、これは農薬中毒の軽症の症状として挙げられております。 長官。これは健康被害と認めますか。
これは、病牛の脳組織が海綿状となりまして運動失調等の症状を示して死に至るという疾病でございます。加熱処理不十分な牛の肉骨粉等をえさに使用したことが本病発生の原因とされております。 我が国におきましては、狂牛病の発生は報告されておりません。英国からの牛肉、牛臓器につきましては、一九五一年以来輸入を禁止いたしております。
EU諸国、大変なパニック状態になっておるということも報道等で存じ上げておりますが、この病気は、昭和六十一年、一九八六年に英国で初めて確認された牛の病気で、牛の海綿状脳症というのだそうでございますが、大体二年以上の長い潜伐期間の後に、牛は行動異常、運動失調の神経症状を呈し、発病後二週から六カ月の経過で死んでしまう。このため、これを狂牛病と呼んでいるそうでございます。
一九八六年に英国で初めて確認をされたということで、牛の脳組織が海綿状となり運動失調等の症状を示す疾病であるというふうに言われております。イギリスでは、初めて発生した後年々増加をいたしまして、一九九二年に三万六千六百八十頭の発生を記録しておりますが、その後年々減少をいたしておりまして、一九九五年の発生頭数が一万二千二百四十五頭ということでございます。
例えば、ハンテントン舞踏病とか、専門家を前にして恐縮でございますが、神経変性疾患とか運動失調とか、そういうような班をつくりましていろいろ研究をしてきておりますし、また、子供に見られるホモシスチン尿症といったようなことにつきましては、子供の慢性特定疾患の治療研究班の研究事業の対象としているところでございます。
運動失調、歩行は不安定で失調が目立つ。ロンベルグ現象陽性、片足立ち不安定。それから指鼻、鼻のここでするやつですね。指鼻試験では、不規則で企図振戦、震えてどうにもならない、これが見られる。失調としても中程度。それから視野、眼球運動、ゴールドマン型視野で高度求心性視野狭窄を認める。活動性眼球運動では軽度異常。聴力障害、両足とも高度障害、それから臭覚障害が認められる。その他ずっと症状がある。
○大野(由)委員 今回の判決では、水俣病患者の認定についても、国の、運動失調や手足のしびれとか典型四症状が組み合わさった神経系疾患に限っている現状に対しまして、患者多発地域に長期間居住しているなどの条件が整えば、症状が手足末端の感覚障害のみの者でも水俣病の可能性が高いということを今回指摘しているわけでございます。
なるほど猫が方向というか運動失調で、水俣病にかかった猫が海の中に入っていって、滝口入道ではありませんが猫が入水をしたというのが新聞に載っておりました。
○政府委員(柳沢健一郎君) 仰せのとおり、水俣病は主に中枢神経系が障害される疾患でございまして、その主要症候といたしましては、症状でございますけれども、感覚障害あるいは運動失調、平衡機能障害、求心性視野狭窄、その他の眼科または耳鼻科の中枢性障害を示す症状があらわれるわけでございます。
これは認定審査会の先生方が、感覚障害、運動失調、視野狭窄等々の症状の組み合わせを、できるだけ症状を探して拾い上げてぎりぎりの線まで認定をされているというのが現状でございます。 私も国の方の審査会を一度のぞかせていただきましたけれども、専門家ではございませんけれども、このぐらいの症例まで認定されていらっしゃるんだなという印象をつけ加えさせていただきますが、そのような形でございます。
この臨床的症状はいろいろな面から判断をいたしまして、一つは感覚障害、一つは運動失調、それから視力障害、それから聴力障害、この辺のところが代表的な判断条件のところで判断がされる臨床項目でございます。
○広中和歌子君 私、医者ではないので御判断をむしろそちらに仰ぎたいわけでございますけれども、昭和五十二年七月の環境庁保健部長通知の判断条件によりますと、「魚介類に蓄積された有機水銀に対する曝露歴」だけではなく、つまりどのくらいの期間にわたって水銀を含んだ魚を食べていたかということだけじゃなくて症状の組み合わせ、つまり「感覚障害があり、かつ、運動失調が認めらること」というふうになっておりますね。
例えば小脳性の運動失調、平衡機能喪失みたいなのが相当な有力な手段ですね。振戦だとか起きるわけです。そういうときの小脳の脳波を誘導する技術があるのかないのか。
つまり、小脳性の運動失調と平衡機能の障害が起きていてひっくり返って落ちてしまう、そういうのを見たわけです。ですから、これは中枢性の運動失調であるということはそのときわかったわけですね。それから多分一年間ぐらいで原因がはっきり明快に有機水銀ということになったはずだったと思うんですが、そのときのことを私はいつも思い出すんです。それからもう三十年たったのか、非常に長いなと思いますね。
このことからしますと、水俣病の出発症状である知覚障害だけのもの、あるいは運動失調も時として認められるが、プラスのときもありマイナスのときもある。検査のときによって消えたり出たりするような不安定な場合、それから神経症状はあるが、それが有機水銀中毒によるものか他の疾患によるものか判定できないケース、これいろいろありますよね。
そして知覚障害だけでなくて、運動失調とか視野狭窄とか、こういうものの組み合わせがないとだめだ、こういうぐあいに非常に厳しく変えているのです。患者を切り捨てるために五十二年の判断条件ができて、五十三年にはこれに基づいて次官通達を出している。こういうぐあいに非常に政治的。だから五十二年の判断条件が出た後は患者の認定はぐっと減っているのです。
それによりますと、感覚障害、運動失調等々幾つかの症状を挙げて、それが全部出なくてもいいんで、幾つかの症状の組み合わせがあればいいということで、第二項の(2)のアからエまでそれが列記されていますね。だからこれはそれに当たればいいんじゃないか。
そして村上さんの場合には運動失調が疑われる、こう言っているんですね。となれば、私たちは後退したと思っている新次官通知によっても、先ほど申し上げた運動失調が疑われても、平衡機能障害あるいは求心性視野狭窄が認められればいいんだというんですよ。これは現に認められているんです。ところがこれを棄却ですね。
がございまして、当時におきましてはいわゆるハンター・ラッセル症候群ということでかなり顕著な症候があったわけでございますが、その後遅発性水俣病あるいは小児水俣病というようなものも出てまいりまして、そういう面では水俣病像を一概に御説明するのがなかなか難しいものでございますが、先生のお話の中にございますように、大まかといいますか、この症状を申し上げますと、両手足、四肢の末端のいわゆる感覚障害に始まりまして、運動失調
一人の教授の場合には、手足に感覚障害があると認められる、あるいはまた運動失調があるということでクロという判断、もう一人の方は、それらの症状は一切認められないということでシロ。結局裁判所はこちらの判断をとって、これは水俣病ことでクロという判断、もう一人の方は、それらの症状は一切認められないということでシロ。結局裁判所はこちらの判断をとって、これは水俣病とは断定できないということになったわけです。